雇用調整助成金
私は飲食店を夫婦二人で営んでおりますが、コロナウイルス拡大の関係で収入が激変してしまいました。夫婦二人で営業している場合、雇用調整助成金は対象外でしょうか?よろしくお願いいたします
税理士の回答

出澤信男
雇用調整助成金の対象になるのは、従業員を雇用している場合になると思います。
夫婦二人で営んでいる場合は対象外との事ですね!
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月21日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。