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雇用調整助成金

私は飲食店を夫婦二人で営んでおりますが、コロナウイルス拡大の関係で収入が激変してしまいました。夫婦二人で営業している場合、雇用調整助成金は対象外でしょうか?よろしくお願いいたします

税理士の回答

雇用調整助成金の対象になるのは、従業員を雇用している場合になると思います。

夫婦二人で営んでいる場合は対象外との事ですね!

お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月21日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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