個人事業と合同会社の両方の代表の場合の税金について
事業規模として、凡そ、個人事業のA事業が1500万円~5000万円程度の売上から案件を業務委託契約で合同会社に委託するスキームで検討してます。2人で合同会社設立後は複数の事業を行いますが初期投資20万・ランニングコスト6万は少ないです(役員報酬別)。A事業の報酬の割合をどちらの方に高くした方が節税効果は高いですか?
相談内容として、あっているかわかりませんが、個人事業創業から現在2期分の確定申告をしていて、住宅ローンの審査に影響が少ないようにするには、今まで通り3期分の確定申告後もしくは、合同会社の報酬割合を高くしたほうが融資は受けやすいでしょうか。
※一般論でお願い申し上げます。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

加瀬直樹
融資の観点からはご質問者様の収支状況が融資担当者としては判断軸になるかと思います。合同会社が100%質問者様の所有であれば、個人事業+合同会社で一体として判断するのが通常でしょう。ただし本件の場合、合同会社は共同事業者様との共同所有になるかと思われますので、個人の住宅ローンの審査という意味では、合同会社に利益が還流することで個人としての与信は薄まると捉えられる可能性はあるかと思います。
節税面で考えますと、個人の実効税率は累進で所得があがればあがるほど税率も高くなります。それに対して合同会社は利益が一定以上増えても適用される税率は一定です。
本投稿は、2020年04月30日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。