【持続化給付金】証拠書類等に関する特例について
個人事業者の持続化給付金、証拠書類等に関する特例(A1)についてですが、
申請要領を見ると下記記載がありましたが、この特例を使う場合は条件が売上ではなく所得での50%減に変わるということでしょうか?
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A-1 2019年分の確定申告の義務がない場合
→ 2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税
の申告書類の控えを提出してください。
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例えば、月換算した時に
昨年度平均売上100万、経費97万→利益3万円(年間36万)で確定申告義務なし
今年4月 売上50万、経費47万→利益3万円
となっていた時に、売り上げは50%減少していますが所得は変わっていない形になります。
こういったパターンでは持続化給付金の申請は難しいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
事業収入(売上高)のみで計算しますので、申請はできます。
所得金額(利益)は一切考慮しません。
本投稿は、2020年04月30日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。