持続化給付金の売上について
お世話になっております。
フィットネスクラブにてフリーランスのインストラクターをしているものです。
今回の持続化給付金の支給対象者は前年度よりも売上が50%以上減少した月がある事業者に対してと記載がありました。
私が仕事をしているフィットネスクラブから仕事ができなかった分の補償金が支給されており、この補償金がおよそ50%ほどです。
この補償金を事業所得とした場合、ギリギリ持続化給付金は支給されないと思います。
しかし、この補償金は逸失利益の補償とあり不課税です。
ということは国からの助成金などと同様にこの補償金は雑所得として計上できるのでは?と思いました。
そうすると事業所得ではないので持続化給付金の支給対象となると思うのですが、どうなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
不課税というのは消費税の事でしょうか。所得税では事業所得になると思います。
ご回答ありがとうございます。
不課税とは消費税です。
源泉徴収されているので所得税は課税されていました。
いかがでしょうか?

川村真吾
消費税の課税不課税や源泉徴収の有無は関係なく、事業経費や機会損失の補填は事業所得となります。
なるほど、
ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月30日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。