中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
中小企業等経営強化法に基づく税制措置についてお聞きしたいです。
この度のコロナウイルスの騒動で、経営が悪化している中、今年度の黒字が見込めないのですが、工場に設備投資をしなければなりません。少しでも、負担を少なくするために色々模索していたところ工事業者より『中小企業等経営強化法に基づく税制措置』の申請の提案がきましたが、そもそも今年度赤字予定でありますのに税制措置は、意味がないのではないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「中小企業等経営強化法に基づく税制措置」については、適用条件がありますが、機械装置の場合、取得価額が160万円以上であれば、
①法人税で即時償却(取得価額の全額を損金算入)
又は、
②法人税額から税額控除(取得価額の10%)
③固定資産税が3年間ゼロ~1/2
(所得税も同様)
という特例です。
赤字の場合、②はメリットがないかもしれませんが、
①を適用した場合、数年のうちに黒字が見込まれるのであれば欠損金控除を利用できますし、③の場合は赤字かどうかは関係ないはずです。
したがって、全く意味がないわけではない、利用するメリットはあるはずだと考えます。
本投稿は、2020年05月01日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。