業務委託美容師 持続化給付金について
2019年8月まで個人事業主として働いていました。
その時の職場を退職して一度、廃業届けを出しました。
今年の確定申告はこの期間の分を白色でしています。
2020年3月に新たに開業届を出し、業務委託として新しいお店で働いていて、
売り上げの40%が報酬という形で毎月もらっています。
場所は札幌市になります。
質問したいことは、持続化給付金についてなんですが、
まず、2019年の売り上げというのは、1〜8月までの所得としてもらった額を12 ヶ月で割った額なのか、カットやカラーなどの売り上げ全てに対しての12ヶ月で割った数字なのかということと、
あと、比較する今年の分の50%減の売り上げというのも、
報酬としてもらった額なのか、カットやカラーの売り上げ全て込みの数字なのかということです。
直近の月は売り上げが下がっているものの、50%減までとはいかず、
今月は給付を受けるために休業して売り上げを調整しようと思ったのですが、
本当にもらえるのか分からず迷っています。
どこに相談するのかもよく分からず困っています。
どうかお力をお貸しいただきたく相談させていただきました。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

川村真吾
9~12月は単に売り上げがないだけとみなされて基準月収は確定申告の事業収入÷12だと思います。
本投稿は、2020年05月02日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。