持続化給付金請求の資格について
音楽の仕事をしている者です。
大学(国立)の非常勤講師とフリーランスでの演奏活動の両方をしております。
大学の方は休みが長く実働は一年の半分程度で休み中は無給なこともあり、収入はフリーランスでの演奏活動の方が多い、という状態が10年以上継続しています。
以前、税務署に確定申告書の書き方の相談に行った際、大学からの報酬は給与所得、演奏活動の報酬は雑所得と申告するよう指導を受け、ずっとそのようにしてきました。
今回コロナの影響で、4月は大学は全学で休校しているため非常勤講師の自分は恐らく収入ゼロ、コンサートやレコーディングも全てキャンセルとなり、演奏活動での収入もゼロです。
以上のことを踏まえて頂き、ご質問させてください。
・それだけでは生活出来る金額ではないとはいえ、給与所得として確定申告しているものがある場合には、フリーランスとは認められない(持続化給付金の請求が出来ない)のでしょうか?
・持続化給付金の請求時には、雑所得でなく事業所得でないと認められない、と何処かで読みました。税務署の指導で、メインの仕事でありながら雑所得とするようにしてきたので、今更そう言われると納得がいきません。もしどうしても雑所得では認められない場合、すでに2019年度の申告は完了して還付金も振り込まれましたが、これから事業所得として修正申告することは可能でしょうか?
持続化給付金の担当部署に問い合わせようと朝から晩まで電話をかけ続けていますがまるで通じない為、こちらでお尋ねさせて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
①給与所得があってもフリーランスとしての事業所得がある方は給付金申請の資格はあります。
②以前税務署に相談した際に、フリーランスによる収入を事業所得ではなく雑所得として申告するよう指導を受けたということですが、フリーランの収入が本業でそれで生計を維持しているのであれば、事業所得と判断される余地はあると思います。
今回の給付金申請にあたって、過去の申告が雑所得である場合の可否については申請窓口に判断を仰いでいただくしかないと思います。
なお、事業所得として申告のやり直しができるかどうかについては、所轄税務署で相談してください。
ご回答ありがとうございます。
他の方の質問も読み、似たようなケースで苦しんでおられる方がいることを知りました。
「事業所得として確定申告していないと持続化給付金は申告出来ません」と一刀両断な回答もある中、中西先生の「事業所得と判断される余地はある」というご回答は救いになりました。
書類の書き方一つで、半減どころか収入ゼロとなった人への支援が一切無くなるのは、いまの状況ではとても厳しいです。
どんな判断になるかはわかりませんが、税務署に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月03日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。