持続化給付金の不正受給について
会社で経理事務を担当しています。先日社長と常務から、「持続化給付金の条件である前年同月比で50%以上減少に見せるように会計ソフトへ入力するように」と指示されました。今月の売上を、実際に得意先に請求した金額よりも少ない金額で入力し、差額分は来月調整するということです。これは改竄行為であり、不正受給に当たるのではないでしょうか?
とても不安で、専門家の方のご意見を確認したくご相談させていただきました。
ご回答をどうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

持続化給付金の各種規定には、不正受給について、以下の通りとされています。
不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法各本条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い、又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない給付金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)
偽りのデータを作成し、提出し、申請、受給したとすれば、不正受給に該当する可能性が高いと、個人的には思います。
本投稿は、2020年05月04日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。