持続化給付金と相続協議中の為の共有分の扱いについて教えていただければ幸いです
飲食店を個人で経営しているものでございます。よろしくいたします。
4月の売り上げが前年比で、20%台まで落ち込んでしまい、持続化給付金を申請したいのですが、
昨年秋に母が他界して、母が持っていた不動産収入を財産分与が決まるまで共有分として確定申告しています。
事業継承は兄で私は全く収入も得ていませんし経営にも参加していません。確定申告は、私の作った青色申告決算書と兄の税理士が作った共有分の青色決算書と二つを合算して作った所得税の申告書を提出しています。
この場合、どのように申請をすればいいのでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
税理士の回答
持続化給付金の給付対象者は「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。」とされており、「事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書第一表における収入金額等の事業欄に記載される額と同額の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。」とされており、Q&Aでも「不動産収入や給与収入、雑所得等は含みません。」とされていますので、ご記載の不動産収入が確定申告書の収入金額等の不動産欄に記載されている(不動産所得として申告しているということです)のであれば、申請には関係しないと思います。
従いまして、不動産所得の青色決算書の提出は不要と思います。
持続化給付金は一定のルールによる形式的なものであって、申請要領に従って申請するしかありませんので、現にある確定申告書を証拠書類として提出するしかありません。
前田靖先生
ありがとうございました。
持続化給付金の電話は全くつながらず、誰にも相談もせずに申請して不可となっては元も子もないと思い、こちらに相談させていただきました。
実際かなり悩んでいましたし、つながらない電話のために一日を棒に振ってしまいました。
そんな一日の締めくくりに、明快な回答をいただくことができて、とってもスッキリした気持ちでいることができています。
本当に感謝しております。
本投稿は、2020年05月04日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。