雑所得の扱い *コロナ期間中
フリーランスで仕事している者です。
今回のコロナの影響で、3月は特に仕事がなくなり、急遽業務委託で事業とは違う仕事を4日ほどやりました。
その場合は、雑所得になるのでしょうか?
また、持続化給付金こ申請時には、今年減収となった月の事業所得の台帳提出とありますが、雑所得は除外して提出していいのでしょうか?
ご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.事業所得以外の業務委託による収入は、事業所得と関連がなければ雑所得になります。
2.持続化給付金の申請は、前同月比で50%以上売上が減収した月の売上帳の提出になりますので、相談者様が個人事業主であれば事業売上についての提出になると思います。
わかりやすい、ご説明ありがとうございました!
また、このコロナの影響もあり、自身の事業とは関係ないのですが、更に別の業務委託の仕事を始めまして、しばらくは継続してやっていきそうになるのですが、そういった場合は今後事業所得として計算しらいいのでしょうか?
また、メイン事業よりも副業の方が売上を上げている場合などは、どうするのが最善なのでしょうか?
続けての質問で申し訳ありませんが、ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

出澤信男
相談者様が開業届を提出されていなければ、至急に開業届を提出されて、その届に事業所得としてメインの事業と新たな事業を記載するのが良いと思います。なお、青色申告承認申請書も同時に提出するのが良いと思います。
開業届けと青色申告書を2019年分から提出しました。事業内容は、新たに変更してなにか書類提出をした方がよいのでしょうか?
本投稿は、2020年05月05日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。