持続可給付金
2019年の10月に開業届を提出し個人事業主として現在も事業をしています。
令和元年度の確定申告は白色で提出しました。
持続可給付金の新規開業特例の適用条件は満たしています。
2019年8月までは不動産会社に勤務しておりそのときは給与とは別に歩合給があり歩合給に関しては事業所得として申告していました。
ですので、令和元年度の確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される金額は不動産会社の歩合給(1月〜8月分)と現在行っている事業の金額(10月〜12月分)との合計金額になっています。
この場合、給付額の計算を今の事業(10月〜12月分)に対しての金額のみでしたいのですが、そうすると確定申告書第一表の金額と違うのでどうしたらいいでしょうか?
第二表の所得の内訳は不動産会社の事業収入と現在の事業収入が別で表記されています。
収支内訳書も不動産会社の分(2枚)と現在の事業の分(2枚)で別になっているので、それらの書類も提出できれば、証明できるとはおもうのですが、給付金のコールセンターは繋がらないので、どうしたらいいかわからない状況であります。
長文でわかりずらいとは思いますが。
ご教授おねがい致します。
税理士の回答

川村真吾
残念ですが申請は事業単位でなく事業者単位なので2つの事業の合計額で判定します。
大変参考になり、助かりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2020年05月06日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。