給与所得を含む個人事業主の持続化給付金
給与所得の増減は持続化給付金対象に無関係と認識しています。
そのため、例えば、以下の場合、全体的な3月の収入は減っていないのに、事業所得-100%減ということで、給付対象になるのでしょうか?
昨年3月:事業所得 100万 給与所得 0
今年3月:事業所得 0 給与所得 100万
税理士の回答

中西博明
持続化給付金の要件の一つに、「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、 今後も事業継続する意思があること」がありますので、たまたま3月分の事業収入が0となったのであればいいのですが、その分給与収入でカバーされているという点をこの給付金を受け取るための所得区分の操作と取られる可能性はあると思います。
ご回答ありがとうございます。
やっぱり疑われる可能性があるのですね。
単月ではなく、1月から4月までの期間で売上台帳を提出しようと思います。
本投稿は、2020年05月07日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。