雑所得では持続化給付金の対象にならない
業務委託で習い事の講師をしています。2カ月休業しているため、持続化給付金を申請したいのですが、確定申告が「雑所得」になっています。確定申告会場で、雑所得でいいと言われて、雑所得で申請しました。
雑所得では申告ができないため問い合わせをすると、持続化給付金センターでは「税務署に相談して」と言われ、税務署では「うちでは何もできないから持続化給付金センターに相談してくれ」とたらい回しで、途方にくれています。実態は事業所得なのに、税務署の指導のせいで申告できません。何か方法はないのでしょうか?
税理士の回答
ご存じかと思いますが、持続化給付金の対象は、事業所得上の売上です。実態は事業所得とのことですが、現在申請が殺到しており、全てwebでの申請となるため、個別の事情が認められる可能性は低いかと思います。
そのため、雑所得を事業所得に修正するための修正申告をした後に持続化給付金の申請をしてみてはいかがでしょうか。
もちろん、習い事の講師が本業であることが前提になります。
ありがとうございました。講師は本業ですが、税務所では、申告する金額が変わらないなら雑所得を事業所得にするという申請はできないと言われました。
持続化給付金の対象を広げるとニュースが出ていたので、そちらの方針が決定するまで、少し待ってみようと思います。
本投稿は、2020年05月11日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。