持続化給付金の月別売上に、事業の雑収入は入るのか
個人事業主をしております。
持続化給付金についての質問です。
判定月の売上に、事業の雑収入(雑所得の雑収入ではありません)を含むのでしょうか。
月別売上ですと、事業の雑収入が除かれた額になるとは理解しております。
しかし、確定申告書には事業の雑収入・家事消費を含めた合計した額が事業収入として記載されておりますので、「前年度の年収」要件との整合性が取れていないなぁ、と混乱しております。
実際、雑収入は証憑の売上台帳にも含まれないと思いますので、雑収入・家事消費は除いた売上で判定するという理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

持続化給付金の申請要領を見ると、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(「対象月」)があることという要件を満たしているかどうかの判定にあたっては、所得税青色決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いることとされておりますので、家事消費等および雑収入を含まないのが明らかです。
2019年の年間事業収入(雑収入を含みます)を入力することになっておりますが、それは、申請要件を満たしているかどうかの判断に用いられるものではなく、あくまで給付額の計算する際の基礎数値として用いられるにすぎないので、年間事業収入に雑収入などが含まれてるからといって、それが申請要件の判定に影響を及ぼすわけではないものと考えられます。
申請要領
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf
青色決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/13.pdf
唐澤先生
極めて論理的なご説明頂き、ありがとうございます。
つまり、「50%減の月」の要件については、昨年度・今年度ともに事業の雑収入等含まず売上のみで判定されるという理解で大丈夫でしょうか?
色々調べてはみたものの、事務局のLINE相談の方も雑所得の雑収入と混同されていたり、困っておりました…

申請要領を読む限り、そのように判断して差し支えないものと考えられます。
なぜなら、申請要領の上記の記述がありますし、対象月の収入を証明するものとして「売上帳」を提出することになっているからです。
唐澤先生のご説明がQ&Aに載っていればなぁ、と思うほど明瞭に理解できました。
コールセンターやライン相談の方も混乱しているようなので、是非上記の説明を載せて欲しいです。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年05月22日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。