持続化給付金について
2019年の四月に登記した株式会社について、
持続化給付金の要件に、売上が前年同月比50%以上減少とありますが、現状一期分の確定申告しか済んでいない当社はなにを参考にして持続化給付金の対象となるのでしょうか。
2019年度の4月から3月までの事業収入は申告済みなので、2019年の4月の事業収入が仮に50万円だとして、2020年の4月の事業収入がコロナの影響で0であるなら、持続化給付金の対象になるのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
申請要領6ページに「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。 ※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事 業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択できます。」とされており、ご質問者様の会社は前年同月が2019年4月からありますので、ご記載のような売上であってその他の要件を満たせば申請対象となります。

竹中公剛
前田先生に追加です。
①下記、もう申告しているのですから、仮に50万円という書き方は、しないでください。
実数字でお願いします。
2019年の4月の事業収入が仮に50万円だとして、2020年の4月の事業収入がコロナの影響で0であるなら、持続化給付金の対象になるのでしょうか。
②仮にですが、そうであるなら、要件は満たしているので、できます。
至急申請してください。
③年間売上高が200万以上ですと・・・200万円が振り込まれます。
至急行動を起こしてください。申請してください。
生きるためには、急いでください。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月26日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。