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大阪府の休業要請外支援金

大阪府の休業要請外支援金についての質問です。
個人事業主白色申告です。

必要書類で

事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】 ・事業所の運営にあたり、法令等が求める事業に必要な許可等を取得又は届出をしている場合
は、提出してください。 (例)風俗営業、深夜酒類飲食店営業、古物営業、飲食店営業等の許可書の写し又は届出書の写
し(受付印のあるもの) 等

とあるのですが、法令等が求める事業に必要な許可とはどのような、業種・店が対象になるのですか?

私は、小売で委託されて自宅の一室でやっています。

税理士の回答

小売業でしたら取り扱う商品によっては許可が必要になるはずです。食品や医薬品、酒類などが該当すると思われます。
取扱う商品に問題がないようでしたら、許認可証等の写しは不要と考えます

本投稿は、2020年05月27日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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