持続化給付金の申請について
持続化給付金の申請にあたり
売上台帳が必要だと思うのですが、売掛金の売上ではダメなんですか?
5/1〜5/31作業分を6月28日に請求書を提出するので6月28日に売掛金が発生します。
実際に振り込まれるのは7月10日です。
この場合、2020年6月分の売上として7月1日持続化給付金の申請をしても良いのですか?
それとも7月10日に振り込まれてから申請しないといけないのですか?
ちなみに売上台帳なるものを経理ソフトからデータ抽出しようと思ったら、題名?は売上となっていて、表の中は売掛金となっています。
そういう仕様なのか分かりませんが、売掛金となっているものはダメなんですか?
こちら2点教えてください。
税理士の回答

①7月1日に持続化給付金を申請し差し支えないものと思われます。
なぜなら、6月28日に請求は完了してその分の売上は確定しており、6月30日には売上帳の帳簿を締め切ることができるからです。
②おっしゃているものは売上帳として問題ないものと思われます。
なぜなら、売上と表題には書いてあることから、それは売上勘定に他ならないと考えられ、売上勘定の中を見ると、売上の相手勘定として売掛金が毎月表示されるのが通常だからです。
ご回答いただきありがとうございます!
7月1日に申請したいと思います。
助かりました。
本投稿は、2020年05月29日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。