民法改正で連帯保証人が亡くなれば返済義務はなくなる?
民法改正保証人制度
について教えてください。
この4月に民法改正というのがあったそうなのですが
コロナで4月に融資を受けました。零細法人です。
会社が債務者で連帯保証人が代表取締役社長です。
この場合公正証書作成などはしていません。
連帯保証人の社長が亡くなれば会社を畳むしかありません。
この場合借入金の残があった場合 今回の民法改正で連帯保証人の家族は
返済義務はなくなってしまうのでしょうか?
今回の融資を受ける際に団信に加入したのですが
残された相続人に返済義務がないのであれば団信に加入する意味が
無いと思われます。
よろしくお願い致します
税理士の回答

竹中公剛
弁護士さんの領域ですが
不動産賃貸借契約において・・・で、
通常の金銭消費貸借契約書は、いままでと、同じ感がえでは、
不勉強で申し訳ありません。
団信は、意味があると思います。
ありがとうございます。
団信に加入したことを後悔して眠れませんでした。
先生本当にありがとうございました。

竹中公剛
団信は、なくなった時に全額生命保険から、支払われるので、
残っている方にしわ寄せが来ません。
入っていたほうが・・・とくだろうと思います。
お忙しい中何度もありがとうございます。
先生の回答のおかげでゆったりとした気分で過ごせます。
感謝いたします。

竹中公剛
頑張ってください。
これからも、宜しくお願い致します。m(__)m
本投稿は、2020年05月30日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。