2020年1月開業、6月中旬頃より申告開始の持続化給付金について
お世話になります。
5月27日の衆議院経済産業委員会において、持続化給付金の対象拡大者(雑所得・給与所得計上のフリーランス、および今年1~3月創業者)の申請受付は6月中旬からと発表された件についてです。
今年2020年1月に開業し、個人事業主として収入を得てるのですが、今年開業のためもちろんまだ確定申告をしていません。
1〜4月までは事業収入のみで、コロナの影響でクライアントからの契約が切れたことをきっかけに、5月から就職しました。
しかし、新しい就職先に許可をいただき、
開業した事業分の仕事を廃業せず、今後は副業という形でほそぼそと続けます。
(少ない収入ではありますが、さらに別のクライアントからお仕事をいただけてるからです。)
6月中旬ころから申告可能な給付金の条件については確定してない部分もあるかもしれませんが、今年1〜3月の収入分の平均額より、50%以外の収入になった月が、2020年4〜12月の間で任意でひと月でもあれば支給される、という認識で間違いないでしょうか?
また、その申告は収入の証明は台帳などになりますか?
※今年開業のため、確定申告はしてないので。
※開業届の控え提出はもちろん可能です。
また、とくに知りたいのが5月以降就職し給与を受けるわけなのですが、
廃業せず副業として継続し、副業の事業分収入が1〜3月の平均額より5月以降の月で50%以下になった場合も対象になるのでしょうか?
この場合、副業になった(1〜4月までは本業ですが)分が5月以降、売上が激減してるわけで、申告できる対象になるのでしょうか?
それか、あくまで就職もして給与も受け取ってしまうため、対象外ですか?
※つまり、事業分の収入だけで見ると50%以下に激減してるので、申告可能ですか?
それとも事業分+給与も受け取ってしまってるので、申告できませんか?
税理士の回答
政府や経済産業省などの公表前に情報を得ることはできませんので、誰も回答は出来ないと思います。
お気持ちはわかりますが、発表をお待ちいただくしかありません。
わざわざありがとうございます。
方針が発表後、改めてご回答ありますと、
大変、大変、助かります。
本投稿は、2020年05月30日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。