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持続化給付金:法人設立(登記)が2019年11月、売上が2020年1月からの場合に申請が可能か

コロナ情勢で取引が大きく減少しており、持続化給付金を申請したいと思っております。

給付金の要件として「2019年の前年比が出せること」、特例を使った場合は「2019年に開業した場合に平均売上が出せること」「2020年に創業した場合に1-3月の平均が出せること」が指定されているかと思います。

私の法人は、2019年11月に登記し、11-12月に実際に受託業務を遂行し、2020年1月以降に振り込みを受けています。そのため2019年に創業したものの2019年の売上が0という状態です。

2020年創業の方が特例対象になった以上、どうしても制度の穴に落ちてしまってる気がしているのですが、この場合、給付金の対象外となってしまうのでしょうか。

何卒お教え頂ければと存じます。

税理士の回答

 2019年11月~12月に受託業務を遂行し、完了しているということであれば、たとえ振込が2020年1月以降であっても、2019年の売上になるものと考えられるので、その点、修正の上、再検討されるのがよろしいかと思われます。

本投稿は、2020年06月01日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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