持続化給付金の申請について教えて下さい。
20年間、小規模で賃貸業を個人で営んでおります。
コロナの影響で、借主の会社の業績悪化で、賃貸借契約は解約され、5月から収入が無くなりました。
申告については、毎年、控除額を差引くとマイナスとなりますので、2019年は、申告をしていません。
⇒賃貸業でも 持続化給付金の申請はできるのでしょうか?
⇒持続化給付金の申請には、2019年の申告書の提出が必要ですが、2018年度の確定申告書の提出では申告できないのでしょうか?
⇒2019年度の申告書を今から提出できるでしょうか?
回答をお願い致します。
税理士の回答

①個人の場合、事業所得が対象なので、不動産所得は対象外です。
②できません。
③提出期限が延びているので、提出できます。
持続化給付金は拡充が予定されているので、それをご覧になって再検討されるのがよいかと思われます。
回答ありがとうございます。
①個人の場合、事業所得が対象なので、不動産所得は対象外です。
⇒ 賃貸業は、賃貸事業です。不動産所得というのは、不動産を売却して得た所得ではないのですか?

個人の場合、不動産の賃貸による所得は、すべて「不動産所得」に分類され、「事業所得」には分類されません。決算書も税務署に提出するものは、不動産所得と事業所得で異なります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
不動産の売却によって得た所得は「譲渡所得」に分類されます。
したがって、甚だ残念ながら、今回の持続化給付金制度では対象外になってしまいます。今後の拡充の状況を確認され、対象に該当すれば、そのとき申請されるのがよいものと思われます。
本投稿は、2020年06月10日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。