持続化給付金 学生とホステス
昼は学生でアルバイトとして塾とガールズバーで
働いています。
塾の方の収入が昨年60万です。ガールズバーの
方は個人で確定申告はしていないので収入に
入っていませんが、お店側が確定申告をしてるから
昨年より50%売り上げが減っているから
給付金貰えると言われました。
ですが、収入が低いと雑所得としてみられる可能性があるから、雑所得の給付金が決定してから検討した方がいいと税理士に言われたと言われました。
これって結局給付金は貰えないってことでしょうか?
税理士の回答

境内生
ガールズバーのお店で申告をすることはございません。頂いている報酬が給与であれば塾の給与と合算になりますし、そうでない場合はご自身で確定申告が必要です。その場合は雑所得になるかとは思いますが、現状の持続化給付金は事業所得の場合しか該当しませんのでもらえません。但し、雑所得についても適用できるようにするかもしれないというお話はあるようです。上記のお話は相談者のお話ではなくてガールズバーを経営されている方の持続化給付金がもらえるか否かのお話ではないでしょうか
本投稿は、2020年06月19日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。