事業化給付金、青色申告決算書の記載漏れ
確定申告の際に決算書の月別売上の部分が無記載で申告になってしまいました。
事業化給付金の書類提出にあたり、この部分が重要になると思いますが、どうすればいいのでしょうか? 控えに書き足してもいいのでしょうか?
なお、白色申告のように売上を平均化すると、支給要項を満たせなくなってしまいます。
税理士の回答
月別売上の記載がない場合には、白色申告同様に売上の平均値で判定を行います。
その場合に支給要件を満たさない場合は、申請することは出来ませんが、持続化給付金事務局に一度ご相談された方が良いかと思います。

安島秀樹
決算書は収受印がいらないので、控えに書き足してもいいですし、新しく作り直して使っても問題にならないです。
回答いただきありがとうございました。
コールセンターや事務局に問い合わせてみましたが、書き足したとしても最終的な判断は提出書類で判断するのか、確定申告されたデータまで探って判断するのかわからないと言われてしまいました。

安島秀樹
持続化給付金の申請は何百万件もあるとおもいます。申請書類が税務署に出した書類と同じか確認作業があるとは思えません。そういうことはしないと思います。別表1は税務署の受付印を必須にしてますから、税務署に出したものと同じことが条件になっていますが、青色決算書はそもそも収受印が要らないのですから、心配することはないと思います。
本投稿は、2020年07月01日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。