課税対象の感染拡大防止協力金について
はじめまして
課税対象となる感染拡大防止協力金についてお伺いします
①5月に申請手続きをして(5/31に郵送)6月15日に50万円入金された場合、いつの日付で帳簿をつけるのが良いでしょうか?
②持続化給付金の申請の際、売り上げが50パーセント以下が条件ですが、売り上げゼロだとしても協力金をもらっていたら、その月は売り上げ50万円ということでしょうか?
もし分かれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①入金日の6月15日で記帳して下さい。
②持続化給付金は売上ではなく、雑収入となります。
よろしくお願いいたします。

森田有為
こんにちは。
あくまでも私の見解としてご理解をお願いいたします。
①
実際に入金された6月15日と考えます。通常の売上取引に係る請求書発行の場合は、お仕事が完了していることから債権確定であるため請求日をもって発生主義により売上の経理を行いますが、今回の申請は申請時点では取得できるか確実でないため、入金された日に経理するのが妥当と考えます。
②
協力金は本来の営業活動による収入ではないため、売上には該当しないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お二人の先生方、アドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます。
Wifiの不具合により返信遅くなってしまってすみません。
また、機会があればよろしくお願い致します。
本投稿は、2020年07月02日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。