コロナ給付金、国民健康保険料の減免、国民年金保険料の減免
大阪府の寝屋川市に籍を置くものです。
コロナ関連で3つほど質問させてください。
去年の10月まで海外で勤務しており、契約期間満了で帰国し、それからずっと失業中です。春先に採用されそうになりましたが、それもコロナが原因で流れてしまいました。
①12月から今年の3月までは失業保険をもらっていて、4月以降は失業保険も切れたので、オンライン上でライティングなどの仕事をしています。個人事業主という扱いになり、月に1万円ほどの収入です。
この場合、月に10万円以上あった失業保険という収入が1万円ほどになってしまったということで、何かコロナ給付金のようなものに申請できないのでしょうか?
②国民健康保険料について、帰国後先月まで免除されていましたが、先日海外にいた頃の収入ぬ関する調査の手紙が来て(郵送での返送期限に間に合わなかったので、返してません)、その後今後半年間の国民健康保険料55000円ほどの額が書かれた納付書が届きました。
納付期限がすぐだったのでまとめて払ってしまいましたが、この場合今からでも減免措置を申請することはできないんでしょうか?
海外にいた頃の収入は日本の税務署には納められていませんが、基本給は16万円ほどでした。
③国民年金の納付も減免措置を申請できないでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
①一般的に、給付金の申請には確定申告書が必要となります。昨年確定申告をされていない場合は、昨年の所得との比較ができず、給付金の申請は難しいと思います。なお、1月から3月に開業された個人事業者への給付金がありますが、開業届を提出していることが必要となります。
②国民健康保険料については、減免の可能性があります。市役所に問い合わせてください。
③国民年金についても減免の可能性はあります。市役所に問い合わせてください。
市独自の給付金などもありますので、市役所にも該当の給付金がないか確認されればよろしいかと思います。
行方様
ご教示くださりありがとうございます。
確認してみます。
本投稿は、2020年07月06日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。