持続化給付金について
アルバイトと個人事業を兼業している者です。
それぞれアルバイトは給与所得、個人事業は雑所得で確定申告をしたのですが、雑所得よりも給与所得の方が若干多い状況です。
実際に申請は行っていませんが、そのことを持続化給付金サポートに確認したところ、雑所得よりも給与所得が多い場合は給付金はおりませんと言われました。
他の条件は全て満たしているのですが、何か給付金を頂けるようになる方法は有りませんでしょうか?
また、雑所得を事業所得に修正申告し直すといった方法はこの場合有効ですか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
申請要領で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、「主たる収入」として・・・と記載されていますので、残念ですがサポートの回答の通りかと思います。
修正申告は税額が変わらなければ税務署で受付て貰えませんので、単に所得科目の変更のみの修正申告は出来ないと思います。
本投稿は、2020年07月08日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。