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持続化給付金について

個人事業主です。
現実主義(?)で青色確定申告も提出しております。
下請けです。
月末の入金予定の請求書は出したものの先方の都合(大元の会社都合?)により入金が来月末になってしまいます。それにより50%以上の減少になり持続化給付金の申請ができるのですが不正になりますか?

税理士の回答

入金時点で経理処理をする方法は「現金主義」といいます。
これまでも現金主義で処理されていたのでしたら、計算方法は問題ないと思われます。
前年同月比で50%以上減少した理由が「新型コロナウイルス感染症拡大の影響等」であれば受給要件を満たすことになりますので、入金が遅れた理由などを確認しておくとよろしいかと考えます

お返事ありがとうございます。
現金主義でしたね。言葉を間違えてしまいましたm(._.)m
入金が遅れた理由が定かではないのですがコロナの影響であるという理由を聞いて証明書など必要ですか?
売上が翌月に回される事は多々あり正直先方のさじ加減と言ってしまっても過言ではありません。
先方がミスをする事も多々あり何とも言い難いところです。

コロナの影響であるという証明は、申請時点では不要とされていますが、売上が減少した理由が単純な先方のミスなど、コロナの影響ではないということでしたら給付の要件にはあてはまらないこととなります

酒屋先生ご丁寧な説明ありがとうございました。
先方に聞いて、コロナの影響である場合は一筆書いてもらっておこうと思います。

本投稿は、2020年07月10日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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