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持続化給付金の売上台帳の書き方について

持続化給付金の申請の為に、売上台帳を作成しているのですが、18年度(2018年4月~2019年3月)報酬が、6月に入金されました。
この場合は前年度の報酬なので、6月の売上台帳としての記入はしなくて良いのでしょうか?

税理士の回答

会計処理基準では発生主義を採用していますので、報酬が入金になった時ではなく、その報酬を請求(請求する権利が確定)したときの売上に計上することになります。

知らないうちに入ってきた場合はどのようになりますか?(請求などしてない場合)

請求しない場合てあっても1か月分の収入を貰える権利が確定した時点で売上を計上することになります。
例えば、月額報酬が予め契約で決まっているような場合、月末で権利確定になると思います。

本投稿は、2020年07月12日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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