持続化給付金について
業務委託と雇用契約、2つから収入をいただいております。
確定申告は業務委託の方も給与所得として申告してしまっているのですが、今からでも持続化給付金の
為に業務委託の方を事業収入に変更することは可能ですか?(業務委託は音楽教室講師です。)
また、雇用契約の方が収入が多いのですが、変更が出来た場合、最初に始まった持続化給付金として申請することは可能でしょうか?
税理士の回答

中田裕二
一般申請(原則的な申請)は、2018年以前から開業し、確定申告をしており受給要件をクリアしている必要があります。
当初申告の修正申告のためには、給与所得を事業所得に修正することで追加納税額が発生しなければなりません。
税理士に具体的な相談をしてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
給与所得を一部事業所得に修正すると、必ず追加納税か発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

中田裕二
そんなことはありません。
逆に、還付になり更正の請求をしなければならないかもしれませんが、更正の請求だと給付金申請の添付書類として認められないようです。
ただし、給付金申請のためにわざと経費を減らして修正申告をすることはよいことではありません。
お近くの税理士にご相談ください。
ご丁寧にありがとうございました。
税理士さんに相談してみようと思います。
本投稿は、2020年07月14日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。