持続化給付金 開業届の代用となる書類
2019年12月よりフリーランスで仕事を頂いています。
その前までは契約社員で働いており、平行して2020年2月まで働いておりました。
4月に入り長期案件だったフリーランスの仕事もコロナのせいで打ち切りになってしまい、6月には売り上げが0になってしまいました。
持続化給付金では新規開業を特例として対象になっていますが、開業届など公的書類が何もないため対象外として弾かれてしまっています。
また、通常の申請方法でも2019年の収入は全て契約社員としての収入なので対象外です。
開業届を出していないのでやはり対象外になってしまうのでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
はい、新規開業特例申請では開業届あるいは開業届に代わる(例えば飲食店などの営業許可証等)公的機関が発行したものの添付が必須のようです。
開業届等がなければ、残念ながら申請しても書類不備となります。
本投稿は、2020年07月20日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。