持続化給付金2020新規開業特例の開業日を証する書類について
お世話になります。
今年3月に個人店を新規オープンしました。
内装準備のため開業日を今年1月として、1月中に開業届を税務署へ提出し、受領印のある控えが手元にあります。
しかしながら、開店は3月のため1月2月の売上がありません。(ちなみに2月末に前職を退職です)
一方、開店日を証明するものとして、
役所に提出した開設届(開設予定日3/1、提出日2月初旬、受領印あり)と、
役所発行の開設届確認書(営業許可書のようなもの、2/28発行、オープン前日までに取得の必要があるもの)があります。
この場合、開業届を提出せずに開業届に代わる書類4'として開店日を証明する書類を提出の上、申請することは可能なのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
1月開業より3月開業の方が給付金は多く申請できますが、役所に提出した開設届の開業予定日が3月1日となっている点が開業日を証明する書類と判断されるかどうかだと思います。
したがって、一旦、3月1日を開業日として申請して認められるかどうかをみて、認められない場合には、給付金は減額にはなりますが、開業日を1月として税務署に提出した開業届を添付して再申請されたらいかがでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
1月開業とすると売上要件が3月単月の1/6なり、要件を満たさず途方に暮れていたところでした。
一旦3月1日の書類にて申請チャレンジしてみます。
本投稿は、2020年08月21日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。