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持続化給付金 誤った過大申告の修正

2020年に開業した個人事業主です。

2020年開業特例を利用した持続化給付金を申請し、振り込まれました。
その際、事業収入でない雑所得も1〜3月の売上に含めて申請してしまったことに、給付金が振り込まれた後に気づきました。

申請内容を修正し、過大に振り込まれてしまった分を返金したいのですが、どうすべきでしょうか?また、返金の際に、不正な申請をしたとして追加の返金を求められたり、罰則の対象となったりすることは考えられますでしょうか?

税理士の回答

まずは、給付金事務局に相談してください。
収入等申立書に誤りがあったことになりますから、収入等申立書を再作成のうえ税理士から再確認を受けなければならないかもしれません。
自主的な返金の申し出ですので罰則はないでしょう。
確認した税理士はあまり気分のいいものではないと思われます。

本投稿は、2020年08月22日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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