持続化給付金の申請条件について
私は雇用契約による給与所得(アルバイト)を得ながら、フリーランスの演奏家として活動しておりました。
今まで会社の方で年末調整していただき、演奏での収入もまだ駆け出しで多くはなかったので確定申告もしておりませんでした。
ですがコロナの影響により、アルバイト先は休業、それに伴う休業補償も頂いてはいますが今までの所得の半分以下、演奏の仕事もほぼ0となり生活が苦しくなってきています。
私のようなケースでは、やはり持続化給付金をもらうことは難しいのでしょうか。
またこの場合、持続化給付金の特例にある、《2019年の確定申告の義務がない場合》に該当するのでしょうか?
税理士の回答

文面からは2019年分の確定申告の義務がないかはわかりません。
ただ、令和元年分(2019年分)の確定申告期限は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、延長されており、現在も申告可能なので、令和元年分の確定申告をしたうえで、持続化給付金の申請をされるのがよろしいかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
本投稿は、2020年09月08日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。