持続化給付金 不要判定から外れる?
サラリーマンの妻で、青色申告をしている個人事業主です。
コロナの影響で、2、3ヶ月収入が減少したため、持続化給付金を申請しようと考えていますが、扶養から外れるかどうかが心配です。
昨年度確定申告の時点では、所得税の扶養から外れているため、毎年所得税を納めていますが、社会保険、年金に関しては扶養となっています。
「全国健康保険組合(協会けんぽ)と日本年金機構は、今年限りの持続化給付金は不要判定に入れない」という記事をネット上で見たのですが、本当でしょうか?
税理士の回答

中西博明
持続化給付金は臨時的収入なので、被扶養者認定の所得限度である130万円には含めない保険組合が多いと聞いています。
しかし、全ての保険組合がそうだとは確証がありませんので、個別にご主人の勤務先を通じて確認してください。
早い回答ありがとうございます。確認いたします。ありがとうございます。
本投稿は、2020年09月11日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。