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持続化給付金の対象でしょうか?(ガールズバー在籍)

結論から言うと、知人にガールズバー勤務で
持続化給付金を申請し
実際に給付にまで至ってる人がいるのですが
持続化給付金をもらうに値する
個人事業主として明確に当てはまるのか?
ということでお聞きしたいです。

知人のお店では、日払い方式また手渡しで毎度報酬を得ています。実際に4月の時点での売上が0円だったようで、それを記した売上台帳を簡易的に作成し、また昨年度の確定申告をして比較することで証明できているとのことでした。

以上の過程を踏み、本当に持続化給付金が支給されたようなのですが…そもそも知人がガールズバー勤務、かつ今はそのお店も子供がいるため、出勤出来るような状況でもなく、4月以降休んでいるようなので、持続化できていないが故に返還する必要があるのか?などと不安がっています。

また、知人は現在、子供のことも考え
別の場所で新たに派遣として仕事を始めており(5月末~)、会社先の年末調整(確定申告?)に響かないか?という部分も心配しているようなので、良ければ詳しく教えて頂けると助かります。

似たような質問が多いかもしれませんが、個人的に気になっていたため質問させて頂きます。

税理士の回答

持続化給付金は申請時点で「事業を継続する意思があること」という条件はありますが、その後コロナウィルスをはじめ諸般の事情があって事業を存続できないケースもあると思います。
この場合、申請条件に事業継続ができなかったときは給付金を返還することにはなっていないため、今後、事務局からの調査によって不正な申請であると指摘されない限り返還する必要はないと思います。
なお、飲食店がコロナウィルスの影響で自粛していることは明認性のある事実ですから、仮にお子さんの事情があったとしてもそれだけで客観的に不正と判断されることはないと思います。

お返事くださりありがとうございます。
確かに、そのような話は私も聞いたことがありません。

ではまず第一に、ちゃんと給付の対象であり
このような状態であっても
返還の義務は発生しないとのことですね?

あと現在、彼女が働いてる働き先には
給付されたからといって
確定申告(年末調整?)に
影響は特にないのでしょうか?
※今まで確定申告を個人的に
できてなかったようなので尚更心配してるようです。

また、来年に出す今年度の確定申告をする時には
今の働き先から提出されると思うんですが
給付金などはどの科目に入るのか
教えて頂きたいです。

既に持続化給付金が支給されたということですので、給付対象であることは間違いないと思います。
したがって、不正な申請でない限り返還の必要はないと思います。
なお、この給付金は売上が減少したことに対する収入の補てんですから、雑収入として課税対象となりますので、来年の確定申告の際には収入に含めていただく必要があります。

本投稿は、2020年09月12日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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