2020年新規開業特例について
持続化給付金の2020年新規開業特例についての質問です。
3月に個人事業主として開業届を税務署に提出しました(開業日は3月)。その上で、3月末に依頼主と業務契約書を締結する予定でしたが、コロナの影響でその契約も保留となりました。8月から別の依頼主からの仕事で生計を保っています。
1~3月の収入がゼロ、そして5~7月までこれまた収入がない状態でも、申請すれば給付されるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
下記要件に1-3月に売上あるとありますので、
1-3月=0円ですので、受けれないと思います。
持続化給付金は、2020年1月から3月に新規開業した個人事業主も受けられます!
持続化給付金2020年新規創業特例は、税理士の署名又は記名押印が必要!1.持続化給付金に係る収入等申立書には、税理士の署名又は記名押印が必要です
持続化給付金2020年新規創業特例のその他の要件3つ
1.2020年1月から3月までの間に開業していること
2.2020年1月から3月までの間に売上を得ていて、今後も事業継続する意思があること
3.2020年4月以降のある月のが売上が、2020年の開業の月から3月までの月平均の売上に比べて、50%以上減少している月があること
持続化給付金2020年新規創業特例の給付金額は最大100万円
持続化給付金2020年新規創業特例の必要書類は次の4つ1.持続化給付金に係る収入等申立書
2.個人事業の開業・廃業等届出書
3.通帳の写し
4.本人確認書類
2020年新規開業特例は2020年1~3月の事業収入があることが前提ですので、申請はできません。
以下の申請要領の40ページ以降をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf?0901
本投稿は、2020年09月22日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。