昨年保険外交員に転職した場合の持続化給付金について
サラリーマンから、昨年7月に保険外交員に転職しました。
5月の自粛で収入は、昨年の、平均収入の50%を下回りました。
1.私は給付の対象になるのでしょうか?
2.持続化給付金の、前年収入は、6ヶ月分の事業所得分を計算の対象にするのは分かるのですが、月平均半年(6ヶ月)で割るのか、12で割るのか、教えてください。もし、12で割ると、私の場合は4分の1にならないと該当しないことになるんでしょうか。
開業届出さないので、特例は該当しないですよね。
税理士の回答

竹中公剛
サラリーマンから、昨年7月に保険外交員に転職しました。
5月の自粛で収入は、昨年の、平均収入の50%を下回りました。
1.私は給付の対象になるのでしょうか?
なるように思います。
2.持続化給付金の、前年収入は、6ヶ月分の事業所得分を計算の対象にするのは分かるのですが、月平均半年(6ヶ月)で割るのか、12で割るのか、教えてください。もし、12で割ると、私の場合は4分の1にならないと該当しないことになるんでしょうか。
6で割ります。
開業届出さないので、特例は該当しないですよね。
持続化に相談してください。
間違わないように申請してください。
事業所得で申告されている前提となります。
開業届を提出していない場合は開業日等がわかる公的な書類の提出ができない限り、2019年開業特例は適用できず通常申請になります。
通常申請の場合、青色申告で青色申告決算書に月別の売上の記載があれば、対象月の売上が前年同月比50%以上減少していれば通常申請が可能ですが、青色申告でも月別売上の記載がない又は白色申告の場合は、2019年の年間売上を12で割った金額が対象月と比較する前年平均売上になります。
以下の申請要領を熟読してください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf?0901
本投稿は、2020年10月09日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。