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スナックバイトの確定申告と持続化給付金について

今年の3月までおよそ7年程スナックのバイトのみで生計を立てておりました。
コロナで4月からは仕事が無くなりました。

今までは、毎年特別区民税都民税申告書という書類のみを3月に提出しており、お恥ずかしながら、確定申告はした事がありません。
知人に話したところ、持続化給付金の申請ができるのではないかということでした。

スナックのバイトは毎月手書きの給料明細で現金でもらっていました。
勤務先は青色申告していたことは知っていますが、自分自身が確定申告をするならば、事業所得なのか給与なのか雑所得なのかもわかりません。

そして、実家暮らしであったため、年収も100万円以下で非課税でした。
持続化給付金の申請は可能なのか、今から確定申告がどの所得としてできるのか、教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

アルバイトは給与所得なのではないですか。
時別区民税都民税申告書の控えを見れば何の所得で申告しているかが分かるでしょう。
給与所得であれば、持続化給付金の対象外ですので申請はできません。

本投稿は、2020年10月22日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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