持続化給付金の対象者か否かについて
個人事業主、青色申告の場合です。
昨年の該当月売上88,000円、アルバイト収入89,000円
今年の該当月売上0円、 アルバイト収入90,000円
(1)アルバイトでの収入がある場合でも持続化給付金の対象となると思うのですが、事業所得より多くても対象者となるのでしょうか。
(2)対象者となる場合はアルバイト収入の部分は無視し、昨年と今年の該当月のみ比較して計算すればよいでしょうか。
(3)対象者となる場合、持続化給付金申請サイトで「個人事業者等(事業所得)」と「個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)」のどちらを選択して申請すれば良いのでしょうか。
恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
昨年の申告書には事業所得と給与所得が計上されているのですね。
(1)対象になります。
(2)そうです。事業所得だけ考慮すればよいです。
(3)原則の「個人事業者等(事業所得)」での申請です。
お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。
お陰様で申請できます。
本投稿は、2020年12月09日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。