合同会社の資本金と借入金
定年後に資産運用のための合同会社を設立しようと思っています。私1人だけの1人社長会社です。FXや株取引などを行う予定ですが、準備するものはパソコンくらいかなと思っています。資本金を20万円にしてその範囲内でパソコンを買うつもりですが、資本金からパソコン購入費を支出しても問題ないでしょうか。また、運用資金は私個人が拠出し、それを会社が借入れることで問題ないでしょうか。この場合、利息は取らなければならないのでしょうか。借入金の返済を利益があがった時に支払うという契約にすることに問題はないでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
まず、資本金からパソコン購入という概念は、おかしいかと思われます。
現金 20万円 資本金 20万円
PC(消耗品等) 20万円 現金 20万円
のような感じになると思われます。
また、役員からの借入も問題ないです。
現金 100万円 役員借入金 100万円
パチンコ平和事件というものがありますが、通常の中小企業であれば、役員借入金に対して利息を払わなくても、問題になることはないかと思われます。
ご回答ありがとうございました。引き続きの質問ですが、この役員からの借入金をするにあたり、契約書等作成する必要があるでしょうか。作成する必要がある場合、毎月〇万円などのように返済金額を定めなければならないのでしょうか。できることなら、投資で運用益があがった時にその範囲内で返済したいと思っています。

中島吉央
作成したほうが良いと思いますが、数百万円レベルですと、作成していない方が多いと思われます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月31日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。