金銭消費貸借契約書の貸し主の年齢について
店舗(旅館)をリフォームするにあたり89歳の母が工事費700万〜800万円を援助してくれます。
それで金銭消費貸借契約書を作成して、毎月返済していこうと考えていますが、母が高齢ですので返済期限の設定に悩んでいます。高齢でも契約書を作成しても大丈夫でしょうか?また作成可能な場合、返済期限・利息をどれくらいに設定すれば良いでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
高齢の方が親族に金銭を貸し付ける場合、返済期間が著しく長い場合には当初から回収の意志がなかったのではないかとみなされて、贈与と認定される危険性があります。
その際の返済期間に関しては、税務署は貸主の年齢に応じた「平均余命」を一つの目安としています。
平成27年に厚労省が発表した90歳女性の平均余命は「5.7歳」でしたので、ご相談のケース(89歳女性)ですと6年位が許容範囲かと思われます。
下記サイトをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life15/dl/life15-02.pdf
なお、利息は市場金利を参考に設定して頂ければ良いと思いますが、7~800万円であれば金利無しでも問題はないと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
迅速に対応していただき感謝しております。
本投稿は、2017年03月30日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。