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出資金の払い出し

4年前に3人(A,B,C)で出資をして、合同会社(ケアマネの事業所)を設立して現在に至っております。3人の内、Cが退任(退職)することになり、会社を離れます。
そこで、質問① 設立時に出資したお金は、Cに返さないといけませんか。仮に、現金がなくても(借金をしてでも)返さないといけませんか。出資金は、開業にあたり備品等の購入の準備金として使っしまい、出資した金額は残っていません。
質問② 貸借対照表上に繰越利益剰余金があるのですが、これも配分する必要がありますか。
質問③ 返さないといけないのなら期日はいつですか。

ご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士の専門外のため知り得る範囲で回答します。
質問①
退社した社員は、出資の種類を問わず持分の払戻しを受けることができる(会社法611条1項)と法律で規定されていますので、請求されたら払い戻さなければいけないと思います。
請求されなかった場合の規定はないと思いますが、通常は請求されると思います。
設立時の出資金は使ってしまっていても、4年間の事業活動による現預金が払戻しの原資です。
質問②
持分の払戻しは、退社時の会社の財産の状況に従ってしなければいけない(会社法611条2項)と規定されていますので、(資本金+資本剰余金+利益剰余金)×Cさんの持分がCさんが払戻しを受けることができる権利です。
質問③
会社法に期限の規定はないと思いますが、わかりません。

冒頭の通り税理士の専門外のため、詳しくは弁護士か司法書士にご相談ください。

税理士が関与できるのは、払戻い金額の算定やこれに伴うみなし配当の計算、会社の法人税申告における減資処理といった範囲です。

前田先生、早速のご回答ありがとうございました。
払い戻しをして経営が苦しくなっても仕方がないということですね。宵くわかりました。これからもご指導よろしくお願いします。

法令上の規定に基づき知りうる範囲で回答しています。
先の回答の通り、税理士の専門外なので詳細は弁護士か司法書士にご相談ください。

前田先生、ありがとうがざいました。
弁護士の先生にも聞いてみようとおもいます。
これからもご指導よろしくお願いします。

本投稿は、2022年07月07日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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