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創業者間の株式譲渡について

創業者間の株式譲渡に関する質問です。株式会社の設立準備を進めており、すでにシード出資の内諾をいただいています。共同創業メンバー(以下、A氏と表記します)の取締役就任が、シード資金の調達後になりそうな状況です。

・N月:設立(企業価値:仮に100万円とします)
・N+1月:シード調達の完了(企業価値:仮に5,000万円とします)
・N+2月:A氏の取締役就任

A氏にも株式を保有してもらいたいのですが、取締役就任時点で株式を譲渡しようとすると、シード調達後の企業価値基準となることを懸念しています。設立・調達のタイミングをずらすことも考えたのですが、事業上重要な補助金の申請や、資金調達の市況を鑑みてこのスケジュールは動かしたくありません。一方で、A氏も現職を全うしたいという希望が強く、取締役就任のタイミングも動かせそうにありません。事情により、A氏には取締役に就任した時点で初めて株式を付与したいと考えています。

A氏が取締役に就任したタイミングで、代表取締役からA氏に対し、会社設立時点の企業価値を基準とした株式の譲渡を行う手段はありますでしょうか。可能な場合、譲渡時点でA氏にとっては含み益が発生する(50倍になる)状況になると想定されますが、その際に納税の義務は発生しますでしょうか。

また、創業時に取締役に就任することを前提とした株式の付与は可能でしょうか。その場合、期限内に取締役に就任しなかった場合に株式の一部・全部を代表取締役が買い戻すことを定めるのが適当かと思いますが、創業者間契約として妥当な内容であるかご教示いただきたいです。

税理士の回答

こんにちは。
なかなか難しいご質問ですね。
おそらく税理士の専門領域ではないですね。

「シード出資」「シード資金」「シード調達」という言葉の意味は種類株式を発行します、という意味ですか?具体的にはどういった種類株式なのでしょうか?

まずは企業価値が急変する理由を知りたいです。
通常の増資であれば企業価値に変動はないので…仮に本当に企業価値がそこまで上がるとすれば、株式の債権化はなく、且つ、株式を取得する人が圧倒的に不利な内容、ということです。

創業期(シード期)における各株主に割り当てられる株数が不明で、非公開会社の創業期の企業価値は単純に払い込まれた資本金額でしかない筈なので、全て議決権(1株につき1議決権)のある株式である前提で
・N月:設立(企業価値:仮に100万円とします)

→100万円÷発行済株数が貴方の保有する株式の一株当りの株価
・N+1月:シード調達の完了(企業価値:仮に5,000万円とします)

→(5,000万円-100万円)÷割当株数が、上記の貴方の一株株価を上回る不利発行であれば貴方にみなし贈与課税が、下回る有利発行であれば出資者にみなし贈与課税(個人の場合)や受贈益課税(法人の場合)が生じるものと考えられます。

A氏が取締役に就任したタイミングで、代表取締役からA氏に対し、会社設立時点の企業価値を基準とした株式の譲渡を行う手段はありますでしょうか。

→この時点で5,000万円÷発行済株式数が一株当りの株価ですから、これを上回れば、A氏から貴方にみなし贈与が、下回れば貴方からA氏にみなし贈与が生じるだけのことです。

いずれにしましても、上記の通り発行株数や議決権の有無その他諸々の情報が不明であり、ご質問のようなストラクチャーについてネット上の文面だけで解決しようとするのは無理があります。

なお、一番最後のご質問については税法上は買い戻し価格によっては貴方とA氏にみなし贈与課税の問題とA氏に譲渡所得課税が生じる可能性があるだけのことで、契約内容については税法だけで判断できるものではありませんから弁護士にも相談する必要があります。

要するに、税法上は株主間で各株主が保有する1株の価値に移動があったときに、それが直前の1株当りの株価とイコールでなければみなし贈与課税課税(個人の場合)や受贈益課税(法人の場合)などの問題が生じるだけのことです。

あなたが最初に1株1万円で100株出資したあとに、スポンサーの人か会社が1株50万円で98株出資するような約束ができているというようなことでしょうか。そうならこの時点で前田さんが言うような課税が生じると税法には書いてあるのですが、それを気にしないということなら、Aさんに1株1万円で追加出資してもらっても、それも税法のことは気にしないということでもいいように思います。株主になることと取締役になることと関係はないので最初にAさんに1株1万円で100株出資してもらうのがいいのではないですか。関係者の間でどういう約束をしていても、法律などに違反しないなら、それはそれで関係者の間では有効だと思います。スタートアップ企業がベンチャーキャピタルみたいなところから受け入れる追加出資の株価は税務署もあえて指摘しないことがおおいと思います。

本投稿は、2022年09月10日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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