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勤労学生控除が適用されるかどうか

令和四年度アルバイトによる給与所得が0円、youtube運営による事業所得が47万円でした。
この事業所得が勤労によって得られた所得とみなされるのかどうか疑問なのですが、私は勤労学生控除を受けることは可能でしょうか。

税理士の回答

学生証のコピーを添付することになりますが、年末時点で学生であれば、勤労学生控除の対象になります。ただ、基礎控除が48万円ありますので、所得合計が48万円以下であれば、勤労学生控除を使うまでもなく年税額ゼロになります。

回答ありがとうございます。以下国税庁のサイトより、

なお、前記の「勤労学生控除の対象となる人の範囲」(3)のロおよびハの専修学校、各種学校またはいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、または申告書を提出する際に提示してください。

とあるのですが、大学に在学中の場合証明書の添付は必要ないと考えて良いのでしょうか。

大学ですと学生証のコピーで大丈夫です。学校法人ではない各種学校だと証明書が必要ですね。

本投稿は、2023年02月26日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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