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扶養について

父が要介護5で入退院を繰り返しています。月の年金収入が70000円程度で介護サービス等もかなり必要で足りない部分を兄が負担しています。現在父は一人暮らしで世帯が兄とは別ですが扶養に入れたほうが兄の所得税の節約になるでしょうか?決まった仕送りなどとは違いますが生活費を兄が負担しているのは間違いありません。兄の収入は総支給額で250万円ほどです。

税理士の回答

お父さんの年金収入が月額7万円で、お兄さんとお父さんの生計が一緒である場合には、お父さんはお兄さんの扶養親族に該当します。
お兄さんの所得税・住民税の計算上は、お父さんが扶養親族であった方が税額は少なくなります。
宜しくお願いします。

わかりました。扶養にするよう兄に伝えます。生計が一緒である証明はどのようなものがありますか?必要でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
生計が一であるかどうかは、お兄さんがお父さんの生活費を支えているという事実が必要です。
仕送りや生活物資の差し入れなど、万一、税務署から問い合わせがあった場合に説明できるようにしておくと良いと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月22日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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