死亡退職金の支払い方法について
代表取締役 A (在任期間50年超)
取締役 B (代表妻)
取締役 C (代表子)→ Aの死後代表取締役就任
取締役 D (親族)
監査役 E (代表子)
代表取締役 A が急逝しました。
この時の死亡退職金の支払いについてお伺いします。
・死亡退職金の規定はありません。
・法定相続人が3名(B、C、E)であることより、非課税枠である1,500万円を支給したいと考えています。
この時、
Q1.死亡退職金の支払い決定期限はありますでしょうか?
Q2.支払方法はどのような方法になりますでしょうか?
(会社からB、C、Eそれぞれに一定額を支払いなど)
Q3.会社の経営的に一括払いは難しいので、500万円ずつ3年くらいかけて支払うことは可能でしょうか?
Q4.非課税枠内であれば、受取人はこの所得に関しては何も手続きする事は無いと理解してよいでしょうか?
(別途確定申告などは不要?)
Q5.何か考慮点や問題点などありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
A1.死亡後3年以内に支給が確定した場合は、相続税法上、死亡退職金として取り扱われます。
A2.取締役会などで、相続人の誰に支給するかを議決し、議事録を作成し、1回あたりいくらを何回に分けて支給するかを明記すること。
A3.可能です。
A4.被相続人の財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以内であれば、相続税の申告は不要です。
死亡退職金は相続人の所得ではありません。
A5.「死亡退職金の支払調書」を税務署に提出すること。
池田先生、ご回答ありがとうございます。
A4.被相続人の財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以内であれば、相続税の申告は不要です。
について、確認させてください。
被相続人の財産は相続税の基礎控除以上であるため、こちらは別途算出し、納税する予定です。
死亡退職金が非課税枠内であれば、相続税の対象にならないという理解で良いでしょうか?

池田康廣
支給額が500万円×法定相続人数の金額以内であれば、課税対象とはなりませんが、相続税申告書第10表の記載はしたほうが良いと思います。
詳細なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月26日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。