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妻の名義にて代理店登録してビジネスを初めての節税対策方法

妻の名前<現在パートでも働いております>で自宅にて、代理店登録してビジネスを始めました。
代理人として、私も登録しております。
まだ、儲けは5000円程して出ていませんが、その代理店業に対する仕事の為に、
私の名義でしたが、タブレットを購入したりと経費が幾分がかかっておりますが、見合う代理店収入はありません。
個人事業主としては事業の届けはしておりませんが、確定申告の際に申告する事は可能なのでしょうか。
また、どの様に節税対策をすればよいか教えて戴ければと思います。
※自宅にての電気代等色々
宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人事業の開業届出書を提出していなくても、計算しないといけないことにはかわりはありません。
今からでも提出して頂ければと思います。

所得税の計算をする際には、このビジネスがどの分類の所得か分けないといけません。
事業所得ですと赤字の場合は、他の一定の所得と相殺され、所得を下げる効果があります。
また、雑所得ですと赤字となっても切り捨てられるので税額は変わりません。

ご自宅で事業に使用した部分を必要経費に入れることは多いと思われます。
法令では、電気代ならばメーターが別等、明確に区分できる場合のみ必要経費とできると
されていますので、電気代の〇%と感覚的に計上しても否認されるおそれはあります。
あくまで自己責任での計上になります。

その他に事務用品費、消耗品費、パソコン、プリンター、通信費、車両運搬具、旅費交通費、燃料費
など事業の売上に直接必要となった支出について説明ができるものは何でも必要経費として
計上できます。

よろしくお願いします。

本投稿は、2018年02月02日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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