社長を退任して会長となりました。退職金はもらっていい?経費になる?
今年度弊社では、節税保険の解約で4000万円くらい収入があります。
社長が退任する際の退職金にあてようとおもい積み立てていました。
昨年12月に社長から会長になったのですが、
手続きとしては、
・旧専務→新社長
・旧社長→新会長
という感じで登記しました。
この場合でも旧社長は退職金はもらえますか?
退職金は会社の経費になりますか?
退職金は多くの優遇がありますが、それらは受けられますか?
心配しているのは、
旧社長は一旦会社を辞めて、退職金をもらってから新会長として就任しないといけなかったのかな?ということです。。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

納冨文隆
会長就任により 第一線から 距離を置く 実態が確認できれば 当局は 否認は できません。
本投稿は、2024年03月08日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。