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相続不動産 空家特例

相続した実家不動産は換価処分が決まっています。
対象不動産は昭和39年築ですが、平成17年に耐震補強工事をしたので、耐震基準適合証明が取得できる可能性があります。
耐震基準適合証明が取れると、売却後に買主が解体するかどうか気にせずに空家特例を使えますので、今後の選択肢が増えます。
売買形態が、古家付土地として売却した場合、家屋の価値は0ですが、特例適用には支障ありませんか。売買契約書に古家の存在が明記されていれば、十分でしょうか?
他特例適用にあたり、売買契約の際気をつけることがあればご教示下さい。

税理士の回答

家屋の価値が無くても問題ありません。
1人暮らしの被相続人から、土地と家屋の両方を相続したこと。
区分所有登記でないこと
被相続人の死亡後空家・空地であること
売却金額が総額で1億円以下
死亡から3年目の年末までの売却
死亡が1月1日なら2年目の年末まで
買主が他人であること

ご教示ありがとうございます。安心しました。
まだ売却していませんが、契約書には古家明記に気をつけてます。

 補足させていただきます。
 この特例を受けるための耐震基準適合証明書は譲渡の日前2年以内に証明のための調査が終了しているものに限られています。その点は大丈夫でしょうか。
 また、この特例を受けるためには、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」も確定申告書に添付する必要がありますが、確認書の取得には手間と時間がかかりますので、早めに自治体に申請されるのがよいでしょう。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3306

本投稿は、2024年11月12日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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