土地・家屋の売却時にかかる税金について
東京都内にある戸建住宅の売却に伴う税金について相談させていただきます。
戸建住宅:1961年築 木造一戸建 土地面積約165平米。
住宅の名義人:2021年末まで亡き父親
住宅の相続:母親が2021年に他界。同居していた子供が相続し、亡き父親の名義から子供本人の名義に変更、登記した。
所有権移転:所有権移転のための登記を2022年1月に行った。亡き父親の名義から子供本人の名義に変更、登記した。
住宅の現状:その子供は2024年10月に高齢者施設に引っ越したので、当該住宅は現在空き家となっています。
空き家となっている住宅を売却したいと考えています。つきましては、売却した場合の税金その他注意事項があれば教えてください。尚、譲渡所得3000万円の特別控除があると聞いたのですが、適用対象になるのでしょうか?また何か節税対策があれば教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

売却した場合の税金などは、所得税、住民税、国保料(税)又は後期高齢者医療保険料が考えられます。
所得税と住民税の負担軽減では、居住用の3,000万円控除や空家特例の3,000万円控除の可能性が優先です。
可能性とは、タイミングを逃すと受けられなくなるという意味です。
居住用の3,000万円控除では、いくつかの条件の1つに、住まなくなってから3年目の年末までに譲渡することというものがあります。
2027年末までです。
ご回答いただきまして有難うございます。
お忙しいところ恐縮ですが、下記質問にご回答いただければ幸いです。
1.“住まなくなってから3年目の年末までに譲渡”について:
役所に転居届(自宅から施設へ引越)を出した日から3年目の年末までに譲渡ということでしょうか?
2.亡き父親(1998年死亡)の名義から子供本人への所有権移転のための登記を2022年1月に行いました。この相続移転登記の時期は3,000万円控除の適用に何か影響はあるのでしょうか?
3.空き家の売却価格が1億円を超えると3,000万円控除の適用対象外になるのでしょうか?
4.私の相談ケースは“居住用の3,000万円控除”ではなく“空家特例の3,000万円控除”が使えるということでしょうか?
5.税率は長期譲渡所得の20.315%が適用されるのでしょうか?
6.私の相談のケースにおいて、3,000万円控除が適用されない何か条件はあるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。

1 引っ越した日
2 2022年1月の相続登記によって、1998年に遡って所有者になります。
3,000万円控除では、所有者として住んでいることが必要です。
3 自己の居住用の3,000万円控除では、いくらで売ったかの制限はありません。
4 ①空き家は一人暮らしであること。
一人暮らしの父親が死亡して空き家になります。
つまり、同居人がいないケース。
なお、該当しそうもない条件としては、
②父親の死亡から3年年末までの譲渡
③譲渡価格1億円以下
5 令和7年の譲渡であれば、平成26年以前からの所有に該当します。
これにより、居住用の軽減税率の対象です。
特別控除後の金額6,000万円以下が14.21%です。
6 分かり易い言葉でいうと
①他人に売ること
②3年に1度
③住まい以外部分は面積按分・住まい専用部分に限る
④新たな住宅のローン控除とは選択適用
⑤1のとおり引越してから3年目の年末までの譲渡ですが、
イ 建物を取壊すと取壊しから1年以内、跡地を貸さないなど条件
ロ 引っ越しが1月1日(正月)なら2年目の年末までになります
お忙しい中、ご丁寧にご回答いただき誠に感謝申し上げます。
本投稿は、2025年03月16日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。